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2009.05.30  とんでも裁判官

こんにちは。
久しぶりの更新です。
やめてそうで、実はやめてません。まあ、胸を張るような更新頻度
ではありませんが。


さて、そんな本日はこちらの事件をウォッチング

パトカーに乗用車を衝突させるなどして神奈川県警の警察官に
発砲され、下半身不随になった横浜市の男性(31)が
「発砲の必要性はなかった」として国家賠償法に基づき
県に約8080万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日
横浜地裁であった。

小林正裁判官(鶴岡稔彦裁判官代読)は「発砲前に威嚇射撃を
行うべきで、適法な職務執行とは言えない」と述べ、県に
約1150万円の賠償を命じた。

判決によると、2004年8月25日夕、横須賀署の巡査部長らの
パトカーが、横須賀市内に停車中の男性に職務質問しようと
近付いたところ、男性は車を急発進させて逃走した。
路地に追い詰められた男性は、車をパトカーに繰り返しぶつけて
脱出を図ったため、巡査部長は約1メートルの距離から男性の
右肩を狙って発砲。右脇腹に命中して男性は半身不随となった
男性は公務執行妨害と覚せい剤取締法違反などの
罪で起訴され、07年8月に東京高裁で懲役2年
執行猶予4年が確定した。

訴訟で県側は、「発砲前に何度も警告しており、やむを
得ない措置だった」と主張した。小林裁判官は、男性逮捕の
必要性は認めたが、「拳銃で狙えた範囲は、男性の頭や
胸などで、発砲には特に慎重であるべきだった。先に
威嚇射撃を行う必要があった」と指摘した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090527/trl0905272013016-n1.htm


こんなアホな裁判官には至言を一つ

事件は現場で起きてんだ!!!

どう考えても、覚せい剤常用者に威嚇なんて意味がない。
狂人に対して威嚇してる暇なんかない。
この裁判官は、秋葉原の事件から一体何を学んだのかと。

そもそも、パトカーに何度もぶつけて逃げるやつに
威嚇なんか意味があるとは、思えない。

こんな意味のわからん判決ばっかりやから、裁判員制度
なんていう煮え切らない制度が始まったんです。
煮え切らない理由は、裁判員制度の人数割合です。
一般人が6人に対して、裁判官が3人。
これは、あきらかに一般人の意見が通り難いでしょう。
一般人8人に対して、裁判官1人でちょうどいいぐらいです。
それぐらい、現在の法曹界の常識は、一般の常識とかけ離れて
ると思います。

さて、ここで質問です。
常識知らずの裁判官と、法律に素人の一般人
一体どちらが、より正義に基づいた判決を下すんでしょう。

法律とは弱者の正義を守るために、存在するはずなんですが・・・。


一人暮らし応援団長

投稿者 soi (18:14) | PermaLink
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